中小企業中心にアウトソーシングサービスを行っている
協同組合SJN外国人技能実習制度とは、外国より技能実習生を受け入れ、一定の在留期間に職場で作業を行いながらの研修を通じて、技能実習生への技術・技能の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的とした制度です。

入国管理法に基づいて法務省入国管理局が実施している制度で、当組合では、事業の健全な推進のため、財団法人国際研修協力機構(JITCO)の指導のもと、外国人技能実習生の受入れに関心のある組合員様をサポートいたします。
技術や技能を修得したいという意欲のある若くて優秀な外国人を受け入れることにより、社員が良い刺激をうけ職場が活性化します。
また、技能実習生を育成することが国際貢献となり、現地国との交流を促進し、海外企業との取引拡大や海外進出の足がかりを作る可能性もあります。
技能実習期間は基本1年間で、1年間の技能実習終了後に技能検定試験等の結果により、実習の成果が一定水準に達したと認められた場合、再雇用関係のもとで技能実習生として更に2年間の技能実習を延長することができます。
受入れ企業は、次の実習生受入れ条件を満たしていることが必要です。
【1】 実習内容が単純作業・反復作業でないこと、
【2】 実習生用の宿舎・実習施設を確保すること、
【3】 受入れ企業の決算で赤字が続いていないこと、
【4】 実習指導員(受入業種で5年以上経験を有した常勤職員)をおくこと、
【5】 生活指導員をおくこと、
【6】 社会保険・雇用保険・厚生年金・労働災害保険が完備されていること
受入れ業種は、建設関係、機械・金属関係、食品関係、繊維関係、その他(印刷、製本など)の各業種で、64職種120作業について最長3年間の受け入れが可能です。
その他の業種に関しては、別途御相談下さい。
技能実習生の出入国許可申請や在留期間更新や変更等の事務手続きのほか、日本語の研修、研修・実習期間中の巡回指導や受入れ企業の研修指導員のバックアップなど研修全体の管理や受入れ企業のフォローなどを行います。